伊勢崎清明高校いじめ防止基本方針
群馬県立伊勢崎清明高等学校(以下、本校とする)は、「いじめ防止対策推進法」に基づき、いじめ防止等のための対策に関する基本的な方針を以下のとおり定める。
1 基本的な考え方
(1) 本校では、生徒の心身の健全な発達を図り、生徒が安全に、安心して学校生活を送ることができるよう、いじめ防止のための適切な対策を講ずる。
(2) 本校教職員は、いじめの未然防止に全力で取り組むとともに、いじめの兆候や発生を見逃さず、いじめを把握した際は、保護者、地域及び関係機関等と連携し、速やかに、組織的に対応する。
2 校内組織
本校は、「群馬県立伊勢崎清明高等学校いじめ対策委員会」を設置し、いじめの未然防止早期発見及び早期対応等を、組織的かつ実効的に行う。
【構成員】
(1) 委員長:校長
(2) 委 員:教頭、事務長、保健主事、年次主任、教務主任、生徒指導主事、養護教諭、教育相談担当教諭、スクールカウンセラー
3 いじめの未然防止、早期発見、早期対応等に関する具体的方策
別表1(伊勢崎清明高校いじめ防止プログラム)及び別表2(伊勢崎清明高校いじめ対応マニュアル)のとおり、いじめの未然防止、早期発見及び早期対応等に係る生徒への指導と具体的取組を行う。
4 教育委員会及び所轄警察署等との連携
(1) いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものと認められる場合は、所轄警察署と相談して対処する。
(2) いじめにより生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じる恐れがあると認められる場合は、直ちに所轄警察署等に通報し支援を求めるとともに、速やかに県教育委員会に報告する。
5 保護者との連携
いじめが確認された場合は、保護者に事実関係を伝え、いじめを受けた生徒とその保護者に対する支援やいじめを行った生徒の保護者に対する助言等を行う。また、当該いじめ事案に関する情報は、継続的かつ適切に保護者に提供する。
6 重大事態への対処
以下に掲げる事態(以下「重大事態」という。)が発生した場合は、速やかに県教育委員会に報告するとともに、県教育委員会又は学校の下に組織を設け、公平・中立な調査等を行い事実関係を明らかにするよう努める。
(1) いじめにより生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
(2) いじめにより生徒が相当の期間※学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。
※ 相当の期間とは、年間30日を目安とするが、生徒が一定期間、連続して欠席しているような場合は、上記目安に関わらず迅速に対処する。
7 その他留意事項
いじめの防止等のための対策については、取組内容を定期的に点検し、改善に努める。
清明スマホ利用ルール
清明スマホ利用ルール
★家庭内でルール・時間を決め、長時間の利用は控える
★S N S ・掲示板等で悪口を書き込まない
★インターネットの情報を適切に判断して利用する
★フィルタリングを設定する
携帯電話は電源を切ってロッカーにしまいましょう。
私たちが話し合いで決めたルールです。守っていきましょう。